サプリメント先進国アメリカでは




アメリカのサプリメントは、DSHEA (ダイエタリー・サプリメント健康・教育法) という法律で「薬と食品の中間のもの」 と定義されており、ビタミン、ミネラル、ハーブ、アミノ酸などの栄養素を1種類以上含み、 形状は、 「錠剤、カプセル、粉末、液体など、通常の食品の形以外のもの」と明確に規定されています。
また、効果の裏付けである科学的データの提出,検査方法,臨床結果等、詳細な情報を提供するよう義務付けられています。

一方、日本には、サプリメントを明確に規定する法律はなく、単なる食品に位置づけられているので製品によって品質に優否が発生します。
日本には薬事法があり、薬ではないサプリメントに対し効能や効果を開示することができません。 その反面、食品扱いであるがゆえに不当に高いものや粗悪品が横行しています。
しかし、アメリカでは法により効果や効能を開示することを認めており、かつFDA(食品医薬品局)のチェックや第三者機関の監視により粗悪品は淘汰され良品が生き残れる土壌となっています。
これゆえ、アメリカのサプリメント事情は日本より10年進んでいるという理由です。



sponsored link